• TOP
  • 編集部だより

ブログ

2020/10/21 15:27

第1条~19条はこちら
https://yadomarche.theshop.jp/blog/2020/09/15/195813

第20条 (反社会的勢力の排除)
1.利用者は、以下の各号のとおり確約するものとします。
  (1)自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、右翼団体、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員等をいいます。)ではないこと
  (2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと
  (3)反社会的勢力が、利用者との間で、利用者の経営に実質的に関与していると認められる関係を有していないこと
  (4)利用者登録につき反社会的勢力に自己の名義を利用させていないこと
  (5)自ら又は第三者を利用して、利用者であることに関して次の行為をしないこと
   A)     相手方に対する脅迫的な言動、暴力を用いる行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いて要求を行う行為又は法的な責任を超えて不当な要求を行う行為
   B)     風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  (6)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を有する等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
  (7) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与を行っていると認められる関係を有していないこと
  (8)前各号の他、確約に実質的に反することとなる行為を行っていないこと
2. 利用者が前項各号の事由に違反した場合、当社は、事前の通知を行うことなく直ちに、本サービスを通じて当社と利用者との間で締結されたすべての契約を解約することができるものとします。
3. 利用者が本条第1項各号記載の事由に違反したことにより当社、出店者、その他の第三者に損害が発生した場合、利用者は、その損害を賠償しなければならないものとします。
第21条    (本規約の変更)
1. 当社は、相当な理由があると判断する場合には、利用者に事前の予告なく、当社の判断により、本規約をいつでも変更することができるものとします。
2. 本規約を変更した場合、当社は、第18条(通知)の規定に従って、利用者に対して通知するものとします。当該通知後、利用者が本サービスを利用した場合又は当該通知があった日の翌日から1ヶ月以内に登録の抹消の申請を行わなかった場合、利用者は、当該変更に同意したものとみなします。なお、当社は、変更内容が形式的又は軽微であり、利用者に重大な影響を与えないと判断した場合、当該変更内容を通知しないことができるものとします。
第22条    (権利義務の譲渡等)
1.利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づくものを含む、あらゆる当該利用者と当社との間の契約に基づく契約上の地位並びに当該契約に基づく権利及び義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。
2.出店者の地位は一身専属的であり、売買、譲渡、名義変更その他の方法により当該利用者以外の者に承継させることはできないものとします。
3.当社が本サービスにかかる事業を事業譲渡、会社分割その他の方法(以下「事業譲渡等」といいます。)により第三者に承継させた場合、当社は、事業譲渡等に伴い、本規約に基づくものを含む、利用者と当社との間の契約に基づく契約上の地位、当該契約に基づく権利及び義務並びに利用者の登録情報その他の顧客情報を、当該事業譲渡等による本サービスにかかる事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につきあらかじめ同意するものとします。
第23条    (分離可能性)
本規約のいずれかの規定又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定又は一部が無効若しくは執行不能と判断された規定の残りの部分は完全に効力を有するものとし、また利用者及び当社は、当該無効又は執行不能とされた規定又はその一部を適法とし、又は執行力を持たせるために必要な範囲で当該規定を修正し、無効又は執行不能と判断された規定又はその一部の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように変更するものとします。
第24条    (準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連するあらゆる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として裁判により解決します。
第25条    (協議解決)
利用者及び当社は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

2020年10月22日制定